相続登記と期限 | 遺産分割・相続放棄 相談窓口(東京都立川市)

はじめに

相続登記に申請期限はありません。

相続登記には申請期限はありませんが、早めの登記申請をおすすめします。

以下で申請しないことによるデメリットを紹介しておきます。

対抗要件 |  関係者の増加

対抗要件

はじめに

不動産の所有権等は、契約書などを作成しなくても、「あげる」「もらう」という意思の合致のみで移転します。

しかし、それでは誰が本当に権利を持っているのか第三者にはわかりません。

そこで、第三者にわかるような目印をつくる制度が登記制度(公示の制度)です。

不動産の売買をして所有権が移転すれば、移転登記をしなくても、売主には自分が所有者であると主張出来ますが、第三者に所有者だと主張(対抗)出来きません。

このことを「登記が対抗要件である」と表現しています。

法定相続分の「相続」による登記

不動産について、法定相続分そのものを第三者に売る特殊な場合は、買主である第三者は対抗要件を得るためには移転登記が必要なので、法律上その前提として相続登記をする必要があります。

遺産分割後の移転登記

遺産分割をするまでは、被相続人名義のままにしておいて、遺産分割後に相続登記をするという手段はよくおこなわれています。

しかし、遺産分割が為されたら、なるべく早く相続登記をすることをお勧めします。

具体例 (登記しないと不利益になる場合)

相続人はAとBで相続分は半々で、AとBは遺産分割協議をして、Aが甲不動産をBが自動車と預貯金を得ることになりましたが、相続登記をしなかったとしましょう。

この場合は、Aは法定相続分の持分2分の1は登記がなくても第三者に主張出来ますが、遺産分割をして全部を自分のものにしたということは対抗要件がないので第三者に主張出来ません。

Bに借金があった場合は、債権者がBの代わりに法定相続分A1/2B1/2の相続登記をしてBの持分を差し押さえた場合などにAは不利益を被ることになります。

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関係者の増加

遺産分割前に相続人が亡くなると

遺産分割を行う前に相続人が亡くなると、その人の相続人全員が遺産分割の当事者となります。

被相続人の相続人である息子が亡くなった場合、その息子の相続人(多くの場合は妻と子供)が遺産分割の当事者となります。遺産分割をせずに放置しているとどんどん関係者が増えていき遺産分割をスムーズに行うのが難しくなってきます。

親族だけとは限らない

相続人が死亡して、その相続人が当事者となると、当事者同士が他人になってしまう場合もあります。

配偶者(妻)がある相続人が死亡した場合、相続人の地位の一部は配偶者(妻)に承継されます。その配偶者(妻)が死亡したときに再婚していたら新たな配偶者(妻の新たな夫)が遺産分割の当事者となります。このような場合、その新たな配偶者と他の相続人は面識がない場合がほとんどでしょう。

上記のように完全に面識のないものが遺産分割の当事者となれば、親族同士での分割協議よりも遺産分割が難しくなるでしょう。

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