相続人が海外在住 | 遺産分割・相続放棄 相談窓口(東京都立川市)

はじめに

海外在住

相続人が海外在住である場合は、住民票、印鑑証明書が取得できません。

遺産分割自体には上記の書類は必要ありませんが、登記の際には上記の書類に代わるものを取得する必要があります。

海外在住の相続人と遺産分割 |  海外在住の相続人への相続登記

海外在住の相続人と遺産分割

署名証明書

遺産分割は特に様式が法律で定まっているわけではありませんが、相続登記をする際には遺産分割協議書が本物だと判断するために、相続人全員の記名と実印での押印が必要とされています。さらに、本当に実印が押されているかを判断するために印鑑証明書を提出する必要があります。

しかし、海外在住の相続人は印鑑証明書を取得することができません。そこでその外国にある日本領事館へ出向いて、相続人ご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。

外国籍となった相続人は、その国の領事館等でサイン証明を発行してもらいます。登記申請には日本語の訳文も併せて必要ります。

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海外在住の相続人への相続(移転)登記

在留証明書

相続により不動産の所有権が移転する場合にはその相続人の住所を証明する必要があります。

海外在住の相続人が登記の名義人となられる場合、本来であれば住民票が登記申請の添付書類として必要となりますが、外国に在住のため住民票が発行されません。そこで、住民票の代わりに在留証明書を取得しなければなりません。この在留証明書もその外国にある日本領事館で取得できます。

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