はじめに
必要書類と取得方法
戸籍謄抄本
被相続人が死亡したことを証明するため、及び相続人を判明させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
また、相続人が被相続人の相続人であることを証明するために被相続人の戸籍謄抄本も必要となります。被相続人との関係さえ証明できればいいので、出生から死亡までの戸籍謄本までは必要であはありません。
取得方法
本籍地を管轄する市役所で取得することが出来ます。司法書士による取得も可能です。
戸籍謄抄本が450円。除籍謄本や改製原戸籍は750円かかるのが通常です。
郵送の場合は郵便小為替が必要となり、発行手数料がかかります。
また本人確認のため、運転免許証等のコピーを用意する必要があります.
住民票・除住民票の写し
被相続人の登記上の住所と戸籍記載の本籍が異なる場合は、同一人物であることを確認するために除住民票の写し(戸籍の附票の写し)を添付します。
また、不動産を取得する相続人は、住民票を添付する必要があります。
取得方法
住所を管轄する市役所で取得することが出来ます。司法書士による取得も可能です。
費用は各市役所ごとに異なりますが、殆どの場合200円から400円の間です。
郵送の場合は郵便小為替が必要となり、発行手数料がかかります。
また本人確認のため、運転免許証等のコピーを用意する必要があります。
除住民票の写しや戸籍の附票の写しの保存期間が経過してしまって取得出来ない場合はご相談ください。
遺産分割協議書
遺産分割協議に基づいて不動産を承継する場合には遺産分割協議書の添付が必要です。
取得方法
私文書ですので、相続人全員で作成することになります。
専門家に文案の作成を依頼して署名と押印だけ行うこともできます。
作成時の注意点
被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡年月日を正確に記載します。
不動産については登記簿の記載事項をすべて記載することでスムーズな登記が出来ます。
相続人全員が署名し、実印で押印します。
協議書が複数枚になったときは契印(割印)をします。
印鑑証明書
遺産分割協議に押印した実印が本物である事を証明するために印鑑証明書を添付します。
取得方法
市役所等へ印鑑登録証か印鑑登録カードを持参して請求します。
代理人による取得も可能ですが、印鑑登録証や印鑑登録カードを持参する必要がありますので、本人が請求することが望ましいです。
手数料は数百円です。
なお、印鑑登録をしていない場合は、先に印鑑登録をする必要があります。
固定資産評価証明書
相続登記をする場合には登録免許税がかかります。
登録免許税は固定資産評価額を基準にして算出されますので、固定資産評価証明書を添付する必要があります。
なお、固定資産税の「納税通知書」に同封された、「課税明細書」でも、固定資産評価額を知ることが出来ますが、実務上は固定資産評価証明書が添付書類として必要です。取得方法
市役所等の窓口で申請することが出来ます。
原則として、所有者とその同居の親族、および代理人が請求権者ですが、相続が開始している場合は、被相続人の戸籍謄本と相続人の登記謄本および運転免許証等を提示することにより、相続人も取得することが出来ます。
手数料は数百円です。
なお、当事務所が代理して取得することも可能です。
外部リンク
立川市の各種証明書へのリンクぺージ
住民票や戸籍などの市民課で交付している主な証明とリンクのぺージです。
市民課で交付している主な証明に関してはこちらをご覧ください。
受付場所、請求に必要なもの、申請書のダウンロードなどは 各証明書の名前をクリックした先の各ページに記載してあります。
立川市の郵送による戸籍の請求のぺージ
立川市役所の郵送による戸籍抄謄本の取得方法のぺージです。
郵送で戸籍謄本・抄本等の交付請求を受付けています。
※ 郵送による請求では、請求者の現住所以外には送付できませんのでご注意ください。
※ 請求書の内容に誤りがある場合などは、戸籍謄本・抄本等を交付できないことがあります。
※ 戸籍謄本・抄本は本籍のある市区町村でしか発行できません。 立川以外に本籍がある方→本籍のある市区町村に直接ご請求ください。


