はじめに
遺言と異なる遺産分割は可能でしょうか?
特定の不動産を「長男に2分の1、次男に2分の1の持分で相続させる。」という遺言がある場合は、すでに遺産分割の方法が指定されていると解され、これを新たな遺産分割協議により変更することは出来ません。
これに対して、「相続財産を長男2分の1、次男2分の1の割合で相続させる」という遺言がある場合は、単に相続分を指定した場合は、遺産分割協議のより、相続分を変更する余地があります。
相続分の指定がされている場合について、遺言執行者がいない場合と、いる場合に分けて説明します。
遺言執行者がいない場合
遺贈を受けたものがいない場合
相続人全員の同意があれば遺言の内容と異なった遺産分割協議をすることは問題ありません。
遺産分割方法の指定についても、遺言により利益を受けるものを含めた相続人全員が遺言内容と異なる遺産分割を望めば、利益を受ける相続人の自由意志の尊重の観点から遺言を変更しても問題はないと解釈されます。
遺贈を受けたものがいる場合
相続人全員と受贈者の同意があれば遺言の内容と異なる分割協議をすることが出来ます。
ただし、税法上の問題がありますので、くわしくは税理士に相談ください。
遺言執行者がいる場合
実務上の結論
遺言執行者と相続人(及び受贈者)全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。
遺言執行者が同意しない場合と任務違反
遺言執行者は相続人全員が遺言内容と異なる遺産分割を望んでも、遺言内容どおりに遺産分割をすることが出来ます。
相続人の意思に反する結果になっても、その遺言の執行が本来の職務の内容であれば任務違反とはなりません。
遺言執行者が同意した場合と任務違反
遺言執行者が、遺言と異なる内容の遺産分割に同意した場合は任務違反の問題が生じます。
遺言を執行するものが遺言内容と異なる遺産分割に同意しているのですから、形式的に見れば善管注意義務違反と解釈することも可能だからです。
結論としては、遺言執行者の責任を追求するのは相続人で、遺言と異なる分割を望んだのも相続人なので、任務違反を追求することは信義則上許されない解するべきだとされています。
遺言執行者の承諾なしの遺産分割
学説上は議論のあるところですが、現状は、民法1013([遺言の失効の妨害行為の禁止」の規定)違反を理由に無効とされると考えられます。
よって、上記の実務上の結論のとおり、遺言執行者を分割協議に加えるべきです。


