遺産分割協議書と自動車 | 遺産分割・相続放棄 相談窓口(東京都立川市)

はじめに

遺産分割協議書と自動車について説明します。

自動車は高額な財産ですので、取引の安全のため持ち主の名義を登録する必要があります。自動車の所有者がなくなったときはその自動車を相続人のうちの誰が承継するのか、遺産分割協議で定める必要があります。

遺産分割協議書 |  自動車の名義変更(移転登録)

遺産分割協議書

はじめに

遺産分割協議書は自動車登録用に別途作成・提出する方法と、すべての財産について記載のある遺産分割協議書を提出する方法があります。

このページでは前者の雛形を載せたいと思います。

遺産分割協議書に記載すべきこと

相続による名義変更の登録を行うためには以下の事項を遺産分割協議書にも記載すべきです。

  • 死亡した日付
  • 旧所有者(被相続人)の名前
  • 新所有者(相続人)の氏名
  • 登録番号・車体番号
  • 相続人全員の住所・氏名

遺産分割協議書の例

遺 産 分 割 協 議 書

平成20年7月30日所有者甲野一郎の死亡により相続を開始し、相続人全員で遺産分割協議を 行った結果、次の自動車を甲野花子が相続することに協議が成立しました。

自動車登録番号 ■■■■■■■

車台番号      ■■■■■■■

平成20年8月15日

相続人
東京都立川市曙町■丁目■番■号  甲野花子 印

相続人
東京都立川市曙町■丁目■番■号  甲野太郎 印

相続人
東京都立川市曙町■丁目■番■号  甲野次郎 印

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自動車の名義変更(移転登録)

注意点

自動車の名義変更は法律上、行政書士の職務範囲です。

当事務所の代表者は多摩行政書士法人の代表もつとめておりますので、自動車の名義変更に関しての相談は多摩行政書士法人として対応することが出来ます。

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