法定相続分と相続人
法定相続人と相続分は遺言がない場合、法律上の身分関係に従って定まります。
法律で定められた割合では各相続人と相続財産との関係で不公平にならないように、個別事情があれば特別受益と寄与分を斟酌した修正を行います。なお、遺産分割協議でこれらの法定相続分を変更しても問題はありません。
相続人が海外在住
相続人が海外在住である場合は、住民票、印鑑証明書が取得できません。
遺産分割自体には上記の書類は必要ありませんが、登記や預金の解約等の際には上記の書類に代わるものを取得する必要があります。
遺産分割のやり直し
遺産分割のやり直しは可能です。
相続人全員の遺産分割を解除してやり直す場合と、遺産分割協議に相続人全員が参加していなかったなど、もともと無効だったためにやり直す場合との、二つの場合があります。


