ごあいさつ
一人で悩んでいませんか?
人生には色々な山があります。語れぬ谷も沢山あります。
でも、失敗があればこそ、人生が豊かになると信じています。
司法書士として30年以上相続登記を取り扱ってきました。
相続登記の前提としての遺産分割にもたくさん触れてきました。
紛争が起こる前に、プロにご相談ください。
相談は無料ですのでお気軽にお電話ください。
受付時間平日9:00~20:00 042-521-0888
無料法律相談会のおしらせ
第23回無料法律相談会は5月28日(土)です。
司法書士山口達夫事務所では毎月司法書士無料法律相談会を行っています。
予約していただければ原則として弁護士や税理士等とも連携して相談を受けています。
お気軽に電話E-mailでご予約ください。
司法書士山口達夫事務所が選ばれる理由
- 30年以上の信頼と実績。
- 遺産分割協議のアドバイスから相続登記までまとめてご依頼が可能。
- じっくりお話を聞いた上で専門家のアドバイスを、がモットー。
- 登記請求や時効取得の訴訟にも詳しい認定司法書士。
- 信頼できる税理士、弁護士も紹介可能。
- 相談無料、見積もり無料なので安心。
相続登記
- 相続登記の必要性
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所有者がだれか明らかにする。
いわゆる『相続による名義変更』をして誰が現在の所有者かを公示します。
登記がされていることによって売買等のとき、相手方が安心して取引できます。
長年放置すると、解決に時間と費用がかかることが多くなります。
- 相続登記の注意点(遺産分割協議をした場合)
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相続人の人数をきちんと調べましょう。
遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、相続人の把握が必要です。
独力で行う場合は戸籍を注意深く読むことが必要です。早めに協議を行うことが安全で望ましいです。
面倒だといって何十年も放置すると、
関係者が増えて協議が難しくなってしまいます。
未分割のままですと、責任をもって管理する人を決める必要があります。相続財産の無断処分は厳禁です。
相続人間の関係を悪化させる可能性があります。
もし処分してしまっていたらすぐにご相談を。
相続登記に関連する書類作成等
更新情報
- 2010年2月18日
スタッフブログで判例を紹介。
昭和53年12月20日最高裁判例 共同相続人による侵害と相続回復請求権の時効 - 2010年2月9日
スタッフブログで判例を紹介。
平成16年10月29日最高裁判例 生命保険金と特別受益 - 2010年2月3日
スタッフブログで判例を紹介。
平成22年01月19日最高裁判例 共有物に関する過大な納税と事務管理 - 2010年1月25日
スタッフブログで判例を紹介。
平成17年09月08日最高裁判例 遺産分割前の共有建物の家賃(果実)の帰属 - 2010年1月22日
スタッフブログで判例を紹介。
平成21年12月18日最高裁判例 遺留分回復請求と賠償する額の確認の利益 - 2010年1月15日
スタッフブログで判例を紹介。
平成21年1月22日最高裁判例 共同相続人の一人と預金取引記録 - 2010年1月10日
サイトがオープンしました。 - 2010年1月06日
スタッフブログで判例を紹介。
平成21年3月24日最高裁判例 単独相続、遺留分と消極財産 - 2009年11月10日
スタッフブログを設置しました。


