最新情報
- 05月22日・・・民法第730条(親族間の扶け合い)
- 05月21日・・・民法第729条(離縁による親族関係の終了)
- 05月18日・・・民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 05月15日・・・民法第727条(縁組による親族関係の発生)
- 05月12日・・・民法第726条(親等の計算)
- 05月02日・・・民法第725条(親族の範囲)
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記の登録免許税
- 07月05日・・・相続による地上権の移転登記
- 05月21日・・・未成年者の信託遺言
- 05月20日・・・信託遺言の可否 根拠条文
- 05月14日・・・根抵当権の債務者の相続による変更登記の省略の可否
- 05月07日・・・親権者を指定債務者とする合意と利益相反
- 05月06日・・・共用根抵当権の元本確定
- 05月01日・・・指定債務者の合意の当事者
- 05月01日・・・相続開始後の債務者の変更と指定債務者の合意
民法第730条(親族間の扶け合い)
第730条(親族間の扶け合い)
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
実務家からのコメント
生活保護による行政負担の増大から、この条文を再評価しようという動きもあるようです。
2011年05月22日
民法第730条(親族間の扶け合い) はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
民法第729条(離縁による親族関係の終了)
第729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
実務家からのコメント
養子になった者が結婚した場合、養子の配偶者と養親の間に親族関係が生じますが、離縁をした場合は、養子養親間の親族関係だけではなく、養子の配偶者と養親の親族関係も終了します。
2011年05月21日
民法第729条(離縁による親族関係の終了) はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 姻族関係は、離婚によって終了する。
- 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
実務家からのコメント
しかし、死別した場合は姻族関係は当然には終了しません。 生きている配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示(具体的には役所への届出)をしたときにはじめて姻族関係が終了します。
姻族関係の終了と氏の変更は無関係で、夫の氏を使いながら姻族関係を終了することも可能ですし、姻族関係を継続しながら昔の名字に戻すこともできます。また、生存配偶者が再婚しても姻族関係には影響しません。
なお、姻族関係の終了は生存配偶者の意思によって終了しますが、死亡した配偶者の血族の側から姻族関係を終了することはできません。
2011年05月18日
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了) はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
民法第727条(縁組による親族関係の発生)
第727条(縁組による親族関係の発生)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
実務家からのコメント
また、養子と養親の血族は親族関係が生じますが、養親と養子の血族(例えば子供がいる成年者を養子にした場合の、養子の子ども)とは親族関係は生じません。
養子縁組の成立後に養子に子供が誕生した場合は、その子どもと養親には親族関係が生じます。
2011年05月15日
民法第727条(縁組による親族関係の発生) はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
民法第726条(親等の計算)
第726条(親等の計算)
- 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
実務家からのコメント
新等の計算は、世代数で数えます。
自分の父母、または子供ならば一新等、祖父母または孫は二新等となります。
自分の兄弟は、父母にさかのぼってから、下るので二新等です。
2011年05月12日
民法第726条(親等の計算) はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
民法第725条(親族の範囲)
第725条(親族の範囲)
- 一 六親等内の血族
- 二 配偶者
- 三 三親等内の姻族
実務家からのコメント
血族は血のつながった人のことです。血のつながった叔父は3親等の血族です。
6親等の血族は親同士が従兄弟の関係です。
配偶者は妻、または夫です。
姻族とは血族の配偶者、または配偶者の血族のことです。
妻の兄弟は二親等の姻族です。血の繋がらない叔父、叔母は三親等の姻族です。
配偶者の甥姪も三親等の姻族です。
従兄弟の配偶者は、四親等の姻族なので親族ではありません。
相続による地上権の移転登記の登録免許税
相続又は合併による地上権の移転登記は、地上権の目的たる土地の価額を課税標準とし、登録免許税はその1000分の2である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
相続による所有権の移転の場合の半分です。
登録免許税法 別表
第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条-第17条、第17条の3-第19条、第23条、第24条、第34条関係)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治 42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
課税標準 不動産の価額 税率 1000 分の2
引用元:登録免許税法 別表第一。一。(三)。ロ。
2010年07月05日
相続による地上権の移転登記の登録免許税 はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
相続による地上権の移転登記
相続による地上権の移転登記は、相続人からの単独申請である。
引用元:基本書不動産登記法II各論1
地上権の移転登記も原則は共同申請ですが、原因が相続の時は単独申請となります。
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
引用元:不動産登記法条文
2010年07月05日
相続による地上権の移転登記 はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
未成年者の信託遺言
(信託の方法)
信託法第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法(信託の効力の発生)
第四条 前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2 前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
3 前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成
二 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
4 前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。
引用元:条文
信託をするには行為能力が必要なので、制限行為能力者は原則として単独で有効に信託を行うことはできません。
しかし、信託遺言の場合は、遺言の効力の発生によりその効力が発生するので、未成年者などであっても遺言を有効にすることができるのであれば、信託遺言も単独で有効に行うことができます。
2010年05月21日
未成年者の信託遺言 はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|
信託遺言の可否 根拠条文
(信託の方法)
信託法 第三条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
引用元:条文
信託は遺言によってすることができます。
信託の効力は遺言の効力が発生するときに発生します。
なお、旧信託法には、抵当権等の設定による信託の可否が明らかではありませんでしたが、改正によって可能であることが明らかにされました。
2010年05月20日
信託遺言の可否 根拠条文 はコメントを受け付けていません。 | トラックバックURL
|

