民法第985条(遺言の効力の発生時期)

民法第985条(遺言の効力の発生時期)

第985条(遺言の効力の発生時期)

  1. 遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる
  2. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは遺言は条件が成就した時からその効力を生ずる

実務家からのコメント

遺言は一定の方式で作成したときに成立しますが、その内容の効力が発生したのは原則と遺言者の死亡時です。生存中は、受贈者の地位を確認する訴訟はすることが出来ません。

下級審では受贈者たる地位に基づく仮登記を可能だとしてものも有りますが、学説は否定的です。

停止条件とは、例えば、「試験に受かったら車を贈与する」といったように、条件が成就するまで「車を贈与する」といった意思表示の効力を停止させるものです。

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2010年01月08日
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カテゴリ: 相続法

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