民法第906条(遺産の分割の基準)

民法第906条(遺産の分割の基準)

第906条(遺産の分割の基準)

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする

実務家からのコメント

例えば、相続人の一人が事業を継いだ場合などに、その相続人に事業に関する財産を、ほかの相続人に事業と関連の薄い財産を分配するなど、諸般の事情を考慮して遺産分割をすべきと定めてあります。

しかし、審判などで遺産分割をする場合に、這般の事情を考慮して相続分を修正することは不可能で、あくまで法定相続分に従って分割がなされます。

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2009年11月25日
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カテゴリ: 相続法

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